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住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(セーフティネット住宅)の登録に係る手続きの簡素化について
2019.02/05
広島県居住支援協議会からお知らせ

平成29年10月に創設された、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(通称セーフティネット住宅)の登録制度について、平成30年7月10日付で、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成29年国土交通省令第63号)の改正が公布され、同日施行されました。
この規則改正により、登録の際の申請書の作成や添付書類等が大幅に簡素化されることとなり、より登録しやすくなりました。
県内では、広島市、呉市、福山市、その他の地域においては広島県で登録の受付を開始しています。
また、広島県、広島市においては、この規則改正により、登録に係る手数料の見直しを行いました。

詳しくは下記PDFファイルをご覧ください。
セーフティネット住宅の登録に係る手続きの簡素化