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石綿(アスベスト)関連規制の改正について

2023/9/22一般・会員

広島県環境県民局よりお知らせ

建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年法律第39号)(以下「改正法」といいます。)等が順次施行されており、令和5年10月1日着工の工事より、建築物の事前調査は「建築物石綿含有建材調査者」等有資格者が行う必要があります。
詳細につきましては、下記PDFファイルをご確認ください。