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空港周辺における航空法に定める建造物等設置の制限について
2021.08/06
広島国際空港株式会社よりお知らせ
空港周辺においては、航空機が安全に離着陸するため空港周辺の一定空間を障害物がない状態にしておく必要があることから、航空法第49条第1項において建造物、植物その他物件について、設置、植栽、又は留置する制限を課した表面を設定しております。
詳細につきましては、PDFファイルをご確認ください。
航空法第49条抜粋.pdf
空港周辺における高さ制限のお知らせとお願い.pdf
広島空港における高さ制限について.pdf