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国土交通省「新型コロナウイルス感染症基本的対処方針の変更等について」
2021.03/03
この度「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態措置を実施すべき区域が、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県を除く1都3県に変更されることが決定され、これに伴い「基本的対処方針」が変更されました。
国土交通省より、この件及び関連する事項について周知の依頼がありましたので、お知らせします。
詳細は添付のPDFファイルをご参照ください。
20210301_第56回_新型コロナウイルス感染症対策本部を受けた基本的対処方針の変更、緊急事態宣言区域変更、催物の開催制限、施設の利用制限、テレワーク等の推進について.pdf
(別添1)【内閣官房事務連絡】緊急事態宣言の区域変更について.pdf
(別添2)【内閣官房事務連絡】基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について.pdf
(別添3)【内閣官房事務連絡】テレワーク等の推進について.pdf
(別添4)210226 第18回国交省対策本部・赤羽大臣指示_HP掲載用.pdf