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国土交通省「新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を踏まえた住宅ローン減税等の適用要件の弾力化に係る措置の適用を受けるために必要な手続きについて」
2020.05/08
国土交通省より通知および周知依頼がありましたので、お知らせいたします。

4月30日、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた関連税制法が公布・施行され、住宅ローン減税等の適用要件弾力化措置が正式に決定されました。
これにあわせて、当該措置の適用を受けるために必要な書類の様式が定められました。(別添「通知」参照)

また、措置の概要等については、5月1日付にてプレスリリースされ、その中で事業者や個人の皆様向けのQ&A集も掲載されておりますので、併せてお知らせいたします。
(プレスリリースURL)http://www.mlit.go.jp/report/press/index.html

なお、国土交通省より、事業者等の皆様からの問い合わせが予想されますが、事前に必ずQ&A集を確認し、それでも不明点がある場合にはプレスリリース上にあるメールアドレスに問い合わせいただくよう要請がありました。
(コロナ感染防止対策として出勤人数を最小限にしており、電話対応が大変難しくなっていることを何卒ご理解いただきたいとのことです。)

住宅ローン減税及び不動産取得税の特例措置につきましては、別途詳細な資料がございますので、別添「住宅ローン減税の適用要件の弾力化について」をご参照ください。

加えて、「消費税率の引上げに伴う4つの支援策」につきまして、今般の新型コロナウイルス感染症を踏まえた対応に関する内容等を加えた形で更新されましたので、別添「【改訂版】消費税率の引上げに伴う4つの支援策」をご参照ください。
これらにつきましては、住宅を購入される方へ説明される機会に是非ご活用頂ければと思います。

【通知】新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を踏まえた住宅ローン減税等の適用要件の弾力化に係る措置の適用を受けるために必要な手続きについて.pdf
(200521修正)住宅ローン減税の適用要件の弾力化について.PDF
【改訂版】消費税率引上げに伴う4つの支援策.pdf