- 「新型コロナウイルス感染症に係るお願い」について(重要)
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2020.02/13
広島県土木建築局建築課宅建業グループよりお知らせ
《新型コロナウイルス感染症に係るお願い》
■ 新型コロナウイルス感染症(疑い)発生時における対応について
国内で新型コロナウイルスによる肺炎が発生しています。
もし、皆さんの会社で新型コロナウイルスによる(疑)患者が発生した場合、どのように対応したらよいでしょうか?
感染を拡大しないためには、迅速な対応が必要です。平時から準備するとともに([1])、(疑)患者が発生した場合は、保健所の指示に従って[2]~[4]の対応をお願いすることとなりますのでご承知おきください。
[1] 平時から、夜間・休日も対応できる、感染症等の事案担当窓口及び担当者を決めておきましょう。会社内の連絡体制の確保も必要です。
[2] (疑)患者が発生した場合、検査のため指定された医療機関で痰などの検体を採取します。この時はまだ患者と確定していませんが、ご本人には自宅待機をお願いしています。また、ご本人の了解をいただいて、会社に連絡する場合があります。
[3] 検査の結果陽性が疑われる場合、ご本人の了解をいただいて、会社に連絡します。(疑)患者の方と濃厚な接触があった方(対面で会話することが可能な距離(目安として2メートル)で必要な感染予防対策なしで、接触があった者など)の名簿を作成してください。なお、濃厚接触者の方には自宅待機(14日間)をお願いしています。
[4] 検査の結果陽性と確定された場合、[3]の名簿の職員(濃厚接触者)の健康状態を毎日確認し、保健所に報告してください。症状のある方がいた場合は、保健所の指示に従って対応してください。
新型コロナウイルス感染症について不明な点がありましたら、広島県感染症・疾病管理センター(電話:082-513-2567)又はお近くの保健所にお問い合わせください。
■ その他相談窓口について
● 感染に関するご相談(広島県内の電話相談窓口)
中国・湖北省から帰国・入国した方で、健康に不安のある方や、特に次の症状が認められ、かつ渡航歴等の条件(ア~ウのいずれか)を満たす方は、速やかに最寄りの相談窓口に連絡し、その指示に従ってください。
〔症状〕発熱(37.5度以上)かつ呼吸器症状(軽症の場合を含む)を有している
〔条件〕
ア 新型コロナウイルス感染症であることが確定したものと濃厚接触歴(※)があるもの
イ 発症前14日以内に湖北省に渡航歴又は居住していたもの
ウ 発症前14日以内に湖北省に渡航歴又は居住していたものと濃厚接触歴(※)があるもの
※濃厚接触
・新型コロナウイルス感染症が疑われるものと同居あるいは長時間の接触(車内、航空機等を含む)があったもの
・適切な感染防護無しに新型コロナウイルス感染症が疑われる患者を診察、看護若しくは介護していたもの
・新型コロナウイルス感染症が疑われるものの気道分泌液若しくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高いもの
[相談窓口]下記県サイトをご覧ください。
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/57/bukan-coronavirus.html
● 中小企業・小規模事業者支援に関する相談窓口
経済産業省は、新型コロナウイルスの流行により、影響を受けるまたは、その恐れがある中小企業・小規模事業者を対象として,「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」を設置し、中小企業・小規模事業者からの経営上の相談を受け付けます。
○相談窓口:よろず支援拠点、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構及び各地方経済産業局等
※県内の設置場所は、下記経済産業省ホームページよりご確認ください。
○詳細
https://www.meti.go.jp/press/2019/01/20200129007/20200129007.html
■ 広島県から県民の皆様へのお願い
○ 過剰に心配することなく、マスクの着用や手洗いの徹底などの通常の感染対策に努めてください。
○ 中国・湖北省から帰国・入国される方で、咳や発熱の症状がある場合は、検疫所に必ず申し出下さい。また、国内で症状が現れた場合は、お住まいの地域の保健所に連絡し、マスクを着用するなどし、医療機関を受診するようにしてください。
受診の際は、中国・湖北省の滞在歴があることを申告してください。