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津波災害警戒区域の指定について
2019.02/28
広島県よりお知らせ

総合的な地域づくりの中で津波防災を促進するため、津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)に基づき、津波災害警戒区域の指定を行います。
  1. 1. 指定内容
    津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第53条第1項の規定による津波災害警戒区域及び基準水位
  2. 2. 指定地域
    広島市、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、大竹氏、東広島市、廿日市市、江田島市、府中町、海田町、坂町、大崎上島町の警戒避難体制を特に整備すべき区域
  3. 3. 告知日
    平成31年3月4日
  4. 4. 公表方法