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平成30年7月豪雨災害で被災された方の登記手続きについて
2018.10/22
広島司法書士会よりお知らせ
この度の平成30年7月豪雨災害は、広島県内全域にわたり甚大なる被害をもたらし、多くの方が被災により自宅や工場又は事務所等を失われております。

被災により全壊認定を受け又は損壊により取壊した建物に代わるものとして新築又は取得をした建物の所有権保存又は移転、抵当権設定登記につきましては、発災後5年を経過するまでは登録免許税が免除されます(租税特別措置法第84条の4第1項)。
この登録免許税の免除は、登記申請時に、り災証明書等の必要書類を添付して申請しなければならず、登記完了後に登録免許税の還付を受けることはできません。

詳しくは、別紙資料「自然災害で被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免除措置について」をご覧ください。
個別事案において適用の有無を明確にするには、事前に申請する法務局に照会する必要があり、法務局からの回答に時間を要することもございます。
建物新築又は購入者が平成30年7月豪雨災害で被災された方である場合には、できるだけ早くその旨を、登記手続きを行う司法書士へ連絡をお願いいたします。
別紙「自然災害で被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免除措置について」