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宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について
2017.12/13
国土交通省より
「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」
の改正に伴う宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について
別添資料のとおり連絡がありましたのでお知らせいたします。

会員(本店・支店いずれも対象)の方には月刊不動産1月号(1月15日頃発送)に
A3サイズを二つ折りにした「報酬額表」を同封する予定です。

詳しくは、(公社)全日本不動産協会ホームページの下記ページをご覧ください。
『宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について』