2024/11/13一般・会員
平素は当協会の運営にご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
「第14次 地方分権一括法」(令和6年法律第53号)の施行に伴い、本年6月28日に「宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令」(令和6年国土交通省令第70号)等が公布され、令和7年4月1日より次のとおり宅地建物取引業者票(様式第9号)の様式が変更されることとなりました。
<改正による変更点>
① 【削除】「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名」
② 【追加】「事務所の代表者(政令で定める使用人)の氏名」
③ 【追加】「事務所に置かれる専任の宅地建物取引士の人数(宅地建物取引業に従事する者の数)」
これに伴い、令和7年4月1日の施行に合わせて、会員の皆様の事務所におかれましても業者票の差替えをしていただく必要がございます。
改正版の業者票をデータにて添付いたしますのでご活用ください。
※なお、業者票(様式第9号)はタテ30㎝以上×ヨコ35㎝以上のサイズであることが定められていますのでご注意ください。
また、各地方本部にて紙の業者票の販売も行っております。ご希望の方は、ご所属の各地方本部までお問い合わせください。(お届けにお時間をいただく場合がございますので、ご了承ください。)
改正情報の詳細につきましては、当協会総本部ホームページをご確認ください。