2024/2/19一般・会員
広島司法書士会より「司法書士でない者による不動産登記に関する相談等」について周知依頼がありましたので、情報提供させていただきます。
不動産売買取引を仲介した宅地建物取引士が、案件の売主及び買主等の依頼を受けて不動産登記手続の代理を繰り返し行っているとの情報が広島司法書士会に寄せられました。
司法書士でないものが、他人の依頼を受け、不動産登記手続きの代理を操り返し行った場合、報酬を受け取っていなくとも、司法書士法第73条第1項の規定(同法第3条第一項第一項)に違反し、同法第78条第1項の規定により、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。
つきましては、改めて、司法書士でないものが、他人の依頼を受け、登記手続きの代理又は法務局に提出する書類の作成のみならず、登記申請に関する相談に応じることのないようお願いいたします。
<問い合わせ先>
広島司法書士会
TEL:082-221-5345