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2023/9/22一般・会員
広島県環境県民局よりお知らせ建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年法律第39号)(以下「改正法」といいます。)等が順次施行されており、令和5年10月1日着工の工事より、建築物の事前調査は「建築物石綿含有建材調査者」等有資格者が行う必要があります。詳細につきましては、下記PDFファイルをご確認ください。