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変更・退会の申請について

宅建業者は、免許を受けた後、免許申請書に記載した事項について変更があった場合、宅建業法9条により、変更が生じた日から30日以内に、免許を受けた国土交通大臣又は、都道府県知事に届出しなければなりません。
また、同時に協会へも変更届(本会書式)を遅滞なく届出・提出が必要です。
【(公社)全日本不動産協会 定款施行規則第7条、(公社)不動産保証協会 定款施行規則第7条】

退会・従たる事務所廃止の申請につきましては【注意事項】もあわせてご確認ください。

  • ※初回利用時、協会へ登録したメールアドレスが必要です。アドレスがわからない場合は広島県本部事務局へお問い合わせください。
  • ※代理人(行政書士等)の方は、事前に代理人登録が必要です。広島県本部事務局へご連絡ください。
  • ●届出が必要な事項とは以下の通りです。

    ●商号の変更

    ●代表者・役員の変更(役員の変更は行政手続のみ)

    ●事務所所在地の変更

    ●政令の使用人または専任の取引士の変更

    ●支店・営業所の新設(協会へ従たる事務所の入会申請が必要です)

  • ●宅地建物取引業者名簿登載事項変更届と添付書類は「広島県/宅建業」のページよりダウンロード出来ます。
  • 個人免許⇔法人免許、個人廃業⇒継続入会、期限切再申請、免許換のお手続きについては、要件があるため、お手続き開始前に必ず広島県本部事務局へお問い合わせください。
  • ●宅建業を廃業する場合は、県へ廃業の届出をした後、協会へ退会届をご提出いただきます。
  • ●手続きに必要な書類・届出方法等ご不明な点は、事務局へお気軽にお尋ねください。

○従来の紙による申請は下記よりダウンロードし、必要事項をご記入のうえご提出ください。

【注意事項】

●年度末は毎年3月31日です。年会費制度のため、退会届の受理が4月1日となった場合、新年度会費を全額納付することになります。年度末近くのお手続は余裕をもっておこなってください。

●廃業する場合は、行政へ廃業等届出書を提出後、その写しを添えて協会の「退会届」を提出してください。

(公社)全日本不動産協会定款46条 
(公社)不動産保証協会定款46条
(公社)全日本不動産協会定款施行規則4条 
(公社)不動産保証協会定款施行規則4条

〈協会用変更届〉

※従たる事務所の廃止について
  • ・廃止により免許換(大臣→知事)となる場合は、広島県本部事務局へお問い合わせください。
  • ・廃止する場合は、行政へ変更届出書を提出後、収受印の押された変更届出書および添付書類の写しを添えて、協会の「廃止届」をご提出ください。
  • ・廃止により、従たる事務所でレインズに登録している物件情報は削除されますのでご注意ください。

○建設事務所への提出書類については下記リンク先にてご確認ください。

免許の更新について

免許の更新を迎える会員の方はできるだけ早めに更新手続きをお願い致します。
宅地建物取引業の免許は、5年で有効期間が切れてしまい、その期間を過ぎるとその免許は失効してしまいます。
宅建業免許を継続させるには、宅建業者は、宅建業免許の有効期間の満了する日の90日前から30日前までに宅建業の免許更新が受付されることが必要になります。

免許更新のスケジュールと必要書類

下記のタイムスケジュールを参考に約4か月前から手続きをしましょう。

県知事免許の更新スケジュール
日程項目スケジュール
約4ヶ月前 更新日時の確認 協会よりはがきにて「更新のお知らせ」を送付します
書類準備 ■免許申請書を、広島県ホームページよりダウンロードしてください。
免許申請書ダウンロード
■必要書類一覧表を見ながら書類を準備しましょう。
必要書類一覧表ダウンロード(PDF形式)
登記されていない事の証明書
1通につき収入印紙300円貼付
申請書は広島法務局のホームページよりダウンロードできます。
登記されていないことの証明申請書ダウンロード

[申請書提出先]
直接申請の場合:各地方法務局戸籍課へ照会(郵送不可)
※支局・出張所では取り扱っておりません
広島法務局のホームページへ

郵送申請の場合: 東京法務局へ照会 取寄せ期間1週間~10日
法務省のホームページへ
「身分証明書」破産者でない旨の証明
対象者本籍地の市町村役場で発行
※外国人の方の場合は居住地の市区町村で発行される「住民票抄本」(本名・通称名・国籍・在留カード番号の記載のあるもの)が必要です。
(参考)広島県ホームページ「県内の市町」リンク集へ
「納税証明書」
その1納税額等証明用と書かれたもの)
法人の場合:法人税、個人の場合:所得税
税務署長が発行したもので申告額・納付額・未納額の記載されたもの。 できるだけ受付け時で発行後3ヶ月以内のものを添付してください。
(参考)納税証明書の交付請求手続きについて
    税務署の所在地・管轄地区
商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)※法人の方
法務局にて発行
(参考)商業・法人登記簿謄本、登記事項証明書交付等の申請ページ
住民票の抄本(本籍欄を省略したもの)※個人の方

その他必要書類は必要書類一覧をご覧ください

免許要件調査 調査担当者が、事務所へ調査に伺います。(代表者・専任取引士との面接)
調査内容に従い、「免許要件調査書」を協会で作成いたします。
※この要件調査書は、申請書と併せて建設事務所に提出する書類です。
申請費用 申請手数料33,000円 (現金納付)申請書類と一緒にご持参ください。
※平成26年11月で県収入証紙は廃止されました。
90日前~30日前 申請書提出 西部建設事務所の管轄の会員は協会にご提出ください。
その他地域の会員は協会より送付された要件調査書を未開封のまま申請書類に添付して管轄の建設事務所へご提出ください。
ご注意ください!
西部建設事務所の管轄の会員は協会で「要件調査書」をお預かりしております。
直接建設事務所に申請書を直接提出される方は「要件調査書」をお渡しいたしますのでご一報下さい
30日を過ぎて期間満了日まで
上記手続きの他、始末書の提出が必要となります。
新免許について
免許がおりた旨の申達がありましたら、届いたハガキの他、旧免許証と運転免許証等の顔写真付きの本人確認書類を持参して管轄の建設事務所へ行って新しい免許証をお受け取りください。
大臣免許の更新スケジュール
日程項目スケジュール
約4ヶ月前 更新日時の確認 協会よりはがきにて「更新のお知らせ」を送付します
書類準備 ■免許申請書を協会にて購入または、国土交通省ホームページよりダウンロードしてください。
免許申請書ダウンロード
■必要書類一覧表を見ながら書類を準備しましょう。
登記されていない事の証明書
1通につき収入印紙300円貼付
申請書は法務省のホームページよりダウンロードできます。
登記されていないことの証明申請書ダウンロード

[申請書提出先]
直接申請の場合:各地方法務局戸籍課へ照会(郵送不可)
※支局・出張所では取り扱っておりません
広島法務局のホームページへ

郵送申請の場合: 東京法務局へ照会 取寄せ期間1週間~10日
法務省のホームページへ
返信用角2封筒(送付先を記入し、配達記録での郵送分の切手(330円分)を貼付したもの)
申請手数料 申請手数料33,000円(収入印紙を貼付)
90日前~30日前 申請書提出 管轄の建設事務所へご提出ください。
新免許について
中国地方整備局より新しい免許証が郵送されます。

更新中の表示について

更新時免許がおりる前に更新日を迎えた時は、広告等の免許表示を下記のように表示してください。
更新前の免許表示に、(更新中)を加えます。

例) 広島県知事(3)第00123号(更新中)

各種書式ダウンロード

各種書式やツール、変更届や免許更新に必要な書類などをダウンロードすることができます。

書式ダウンロード

契約書・書式集
売買契約書・賃貸借契約書・重要事項説明書・その他事務所に備え付けするもの等のダウンロードはこちら
ダウンロードには会員別の統一コード・パスワードが必要です。
自社の統一コードがご不明の会員の方は県本部事務局までお問合せください。

その他参考書式
違法風俗店排除条項(参考例)PDF版
その他事務所に備え付けするもの
・従業者証明書・従業者名簿
・取引台帳
・物件案内書(土地・建物・区分所有・賃貸)
・本人確認記録様式(犯罪収益移転防止法関連書類)
会員情報変更届

変更届は事項の変更後30日以内に提出しなければなりません。
遅滞した場合は始末書が必要です。(正1部・副2部)

免許の更新に必要な書類

宅地建物取引業者免許を受けている業者が、免許期間終了後も続けて宅地建物取引業を営もうとする場合は、免許有効期間満了の日の90日前から30日前までに免許(更新)申請書を、本店の所在地を管轄する建設事務所へ提出しなければなりません。

30日前までの期日を過ぎても、期間満了の日まで提出は可能ですが、広島県知事免許の場合、始末書を付けての提出となります。

不動産業の個人情報保護法に関して
個人情報の保護に関する法律が、個人情報取扱事業者の義務等に係る規定を含めて平成17年4月1日に全面施行されました。
国土交通省が「不動産業における個人情報保護のあり方に関する研究会」報告を発表しました。
「不動産業の個人情報保護法に関するガイドライン」は全日総本部「ガイドライン」のページでご覧になれます。オプトアウト文および添付書類はダウンロードしてご利用できます[ワード形式]
<利用上の注意>
※利用者は宅地建物取引業法及び不動産の表示に関する公正競争規約施行規則、その他関連法令や民法、借地借家法の趣旨を十分にご理解の上、適正に利用されることを望みます
※書式一式は(公社)全日本不動産協会が制定した著作物及び創作物です。
著作権は(公社)全日本不動産協会に帰属します。
営利目的や協会員以外による配布、コピーは禁じております。
犯罪収益移転防止法に関して
平成20年3月1日付で、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、「犯罪収益移転防止法」といいます。)が施行されました。これにより、宅地建物取引業者(以下、「宅建業者」と云います。)等の特定事業者には、一定の取引(特定取引)を行う際に、本人確認等の義務が課せられるようになりました。
※特定取引
宅地建物の売買契約の締結又はその代理若しくは媒介等を行うときに、売主・買主等に関する次の事項を行わなければなりません。
①本人特定事項の確認
②本人確認記録および取引記録の作成、保存
③疑わしい取引の届出
本人確認の方法・書式等詳しくは警察庁 刑事局組織犯罪対策部 犯罪収益移転防止管理官
「犯罪収益移転防止法の概要」
でご覧になれます。
不動産流通4団体による不動産取引からの暴力団等反社会的勢力の排除に向けた取組について
暴力団等の反社会的勢力は、安全で住みよい社会の実現をおびやかす存在であり、国民生活から反社会的勢力を排除していくことが社会的に求められています。
このような社会的要請のもと、各都道府県では、反社会的勢力排除の取組が積極的に進められており、全都道府県で「暴力団排除条例」が制定されています。 (広島県においては平成23年4月より施行されました)
当協会を含め不動産流通4団体(※)では、「暴力団排除条例」に対応するため、国土交通省総合政策局不動産業課、警察庁刑事局組織犯罪対策部暴力団対策課の協力の下、「売買契約書」「媒介契約書」「賃貸住宅契約書」において反社会的勢力との取引を排除する規定を設けました。
会員の皆さまには条例の趣旨をご理解いただき,不動産取引からの暴力団の排除に向けた取組みへのご協力をお願いします。
総本部ホームページ「会員専用ページ」から「反社会的勢力排除条項入り」各契約書式をご利用ください。)

※(不動産流通4団体)
公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会
公益社団法人 全日本不動産協会
一般社団法人 不動産流通経営協会
一般社団法人 全国住宅産業協会
売買契約書のモデル条項例(PDF形式)
反社会勢力排除条項」についてお願い(お客様向け)(PDF形式)
暴力団等反社会的勢力を不動産取引から排除するための支援ツールとして、この度、本会ほか不動産関係5団体で構成する「不動産業における犯罪収益移転防止及び反社会的勢力による被害防止のための連絡協議会(以下「協議会」という。)」において、不動産業反社データベース(以下「反社DB」という。)の運用を開始しました。

詳しくは、総本部ホームページ「会員専用ページ」・「契約書・書式集」をご覧ください。
※ご利用には統一コードとパスワードが必要です。

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    許可は不要ですが、リンク後ご連絡頂ければ幸いです。
    ただし、全日本不動産協会広島県本部の趣旨に反する内容が紹介されているサイト等、運営者がリンク先として不適切であると 判断したサイト上でのリンクについては、お断り申し上げることがありますので、あらかじめご了承ください。
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