宅建業者は、免許を受けた後、免許申請書に記載した事項について変更があった場合、宅建業法9条により、変更が生じた日から30日以内に、免許を受けた国土交通大臣又は、都道府県知事に届出しなければなりません。
また、同時に協会へも変更届(本会書式)を遅滞なく届出・提出が必要です。
【(公社)全日本不動産協会 定款施行規則第7条、(公社)不動産保証協会 定款施行規則第7条】
退会・従たる事務所廃止の申請につきましては【注意事項】もあわせてご確認ください。
●商号の変更
●代表者・役員の変更(役員の変更は行政手続のみ)
●事務所所在地の変更
●政令の使用人または専任の取引士の変更
●支店・営業所の新設(協会へ従たる事務所の入会申請が必要です)
○従来の紙による申請は下記よりダウンロードし、必要事項をご記入のうえご提出ください。
●年度末は毎年3月31日です。年会費制度のため、退会届の受理が4月1日となった場合、新年度会費を全額納付することになります。年度末近くのお手続は余裕をもっておこなってください。
●廃業する場合は、行政へ廃業等届出書を提出後、その写しを添えて協会の「退会届」を提出してください。
(公社)全日本不動産協会定款46条
(公社)不動産保証協会定款46条
(公社)全日本不動産協会定款施行規則4条
(公社)不動産保証協会定款施行規則4条
○建設事務所への提出書類については下記リンク先にてご確認ください。
免許の更新を迎える会員の方はできるだけ早めに更新手続きをお願い致します。
宅地建物取引業の免許は、5年で有効期間が切れてしまい、その期間を過ぎるとその免許は失効してしまいます。
宅建業免許を継続させるには、宅建業者は、宅建業免許の有効期間の満了する日の90日前から30日前までに宅建業の免許更新が受付されることが必要になります。
下記のタイムスケジュールを参考に約4か月前から手続きをしましょう。
日程 | 項目 | スケジュール |
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約4ヶ月前 | 更新日時の確認 | 協会よりはがきにて「更新のお知らせ」を送付します |
書類準備 | ■免許申請書を、広島県ホームページよりダウンロードしてください。 免許申請書ダウンロード |
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■必要書類一覧表を見ながら書類を準備しましょう。 必要書類一覧表ダウンロード(PDF形式)
その他必要書類は必要書類一覧をご覧ください |
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免許要件調査 | 調査担当者が、事務所へ調査に伺います。(代表者・専任取引士との面接) 調査内容に従い、「免許要件調査書」を協会で作成いたします。 ※この要件調査書は、申請書と併せて建設事務所に提出する書類です。 |
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申請費用 | 申請手数料33,000円 (現金納付)申請書類と一緒にご持参ください。 ※平成26年11月で県収入証紙は廃止されました。 |
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90日前~30日前 | 申請書提出 | 西部建設事務所の管轄の会員は協会にご提出ください。 その他地域の会員は協会より送付された要件調査書を未開封のまま申請書類に添付して管轄の建設事務所へご提出ください。
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日程 | 項目 | スケジュール |
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約4ヶ月前 | 更新日時の確認 | 協会よりはがきにて「更新のお知らせ」を送付します |
書類準備 | ■免許申請書を協会にて購入または、国土交通省ホームページよりダウンロードしてください。 免許申請書ダウンロード |
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■必要書類一覧表を見ながら書類を準備しましょう。
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返信用角2封筒(送付先を記入し、配達記録での郵送分の切手(330円分)を貼付したもの) | ||
申請手数料 | 申請手数料33,000円(収入印紙を貼付) | |
90日前~30日前 | 申請書提出 | 管轄の建設事務所へご提出ください。 |
更新時免許がおりる前に更新日を迎えた時は、広告等の免許表示を下記のように表示してください。
更新前の免許表示に、(更新中)を加えます。
例) 広島県知事(3)第00123号(更新中)
各種書式やツール、変更届や免許更新に必要な書類などをダウンロードすることができます。
変更届は事項の変更後30日以内に提出しなければなりません。
遅滞した場合は始末書が必要です。(正1部・副2部)
宅地建物取引業者免許を受けている業者が、免許期間終了後も続けて宅地建物取引業を営もうとする場合は、免許有効期間満了の日の90日前から30日前までに免許(更新)申請書を、本店の所在地を管轄する建設事務所へ提出しなければなりません。
30日前までの期日を過ぎても、期間満了の日まで提出は可能ですが、広島県知事免許の場合、始末書を付けての提出となります。
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